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彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例

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こんにちは!
久しぶりにお酒を飲みました。1ヶ所で5時間も。笑
生中ビール1杯と焼酎2杯、空きっ腹に焼酎がきつかった(+_+)
お酒の場は大好きですが、飲むにつれて頭がどんどん痛くなり、無口になります。笑

さて、彦根市には犬のふん害に関する条例が、平成14年10月1日から施行されています。
その条例の内容が、以下になります。

『彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例』
平成14年6月26日・条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、彦根市環境基本条例(平成11年彦根市条例第1号)の本旨を達成するため、彦根市(以下「市」という。)、市民等、市民団体、事業者および占有者が協力しポイ捨てによるごみの散乱および犬のふん害を防止することにより美観、景観の保持および水域の水質保全に努め、良好な環境の保全と、市民の健全で快適な生活に資することを目的とする。
[彦根市環境基本条例(平成11年彦根市条例第1号)]

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ごみとは、不用となった缶、びん、ペットボトルその他の容器および包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、不用となった釣り道具、花火の燃え殻、食物かす、紙おむつ、紙くずおよび木くずならびに廃プラスチック類その他散乱の原因となる廃棄物をいう。
(2)ポイ捨てとは、ごみを定められた回収容器等以外の場所に捨てることをいう。
(3)ふん害とは、飼い犬のふんにより、道路、河川、公園その他の公共の場所または他人の土地(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。
(4)市民等とは、市内に居住し、勤務し、通学し、もしくは滞在し、または市内を通過する者をいう。
(5)市民団体とは、環境美化を活動の目的の一つとして、主として市民により組織された団体をいい、地域の住民で構成された自治会、区等を含む。
(6)事業者とは、市内で事業活動を行うすべての者をいう。
(7)占有者とは、土地を占有し、または管理する者をいう。

(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨ておよびふん害の防止に関する施策を推進しなければならない。

(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせたごみを自らの責任で持ち帰り、または分別を徹底し定められた回収容器等に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域において、ポイ捨ておよびふん害の防止について、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実に努めなければならない。
3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱およびふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
4 犬を飼養する市民等は、ふん害を防止し、生活環境が損なわれないよう努めなければならない。また、犬を連れて歩くときは、ふんを回収する用具を携行し、公共の場所等で犬がふんを排泄したときは、直ちに回収しなければならない。
5 たばこを喫煙する市民等は、屋外で喫煙するときは、吸い殻入れが設置されている場所で喫煙するか吸い殻入れを携行し、たばこの吸い殻の散乱防止を図らなければならない。

(市民団体の責務)
第5条 市民団体は、当該団体の構成員に対し、ポイ捨ておよびふん害の防止のための啓発を行うとともに、活動する地域における清掃活動をその構成員や事業者と連携し、実施するよう努めなければならない。
2 市民団体は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱およびふん害の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、公共の場所等において、当該事業活動により生じたごみの清掃をしなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱およびふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
3 自動販売機設置者は、ごみの散乱防止のため当該自動販売機に回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、その周辺の清掃をしなければならない。
4 飲食料販売者は、商品から発生するごみの減量化のため、簡易包装に努めなければならない。

(宣伝物配布者等の責務)
第7条 公共の場所等において、宣伝物、印刷物を配布した者は、配布した場所およびその周辺に散乱している当該配布物を回収しなければならない。
2 公共の場所等において、催しを行う者は、ごみの発生を抑制する企画に努めなければならない。また催しを行った場合において、ごみを分別し収納するほか、開催場所および周辺の清掃をしなければならない。

(占有者の責務)
第8条 土地の占有者は、自ら占有し、または管理する土地におけるごみの散乱およびふん害を防止するため、草刈、清掃等による美化に努めるとともに、利用者の啓発に努めなければならない。

(財産権の尊重)
第9条 市は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の権利を尊重するよう留意しなければならない。

(市の支援等)
第10条 市は、市が管理する公共の場所において市民団体や事業者が定期的に実施する清掃活動に対し、必要な支援をすることができる。ただし、第5条第1項および第6条第1項に該当する場合を除く。
[第5条第1項][第6条第1項]

(禁止行為等)
第11条 何人も、公共の場所等にみだりにごみのポイ捨てをしてはならない。
2 犬を連れて歩く市民等は、公共の場所等で犬がふんを排泄したときは、放置してはならない。

(立入調査)
第12条 市長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、指定する職員に、ごみが散乱している土地や飼い犬のふん等が放置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)
第13条 市長は、第11条の規定に違反している者に対して、必要な措置を行うよう指導することができる。
[第11条]

(勧告)
第14条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなく、その指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。

(命令)
第15条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)
第17条 第15条に規定する命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。
[第15条]

(両罰規定)
第18条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科す。

付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例の一部改正)
2 彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号)を次のように改正する。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
違反している者に対して、必要な措置を行うよう指導することができる。
それに従わなければ、
指導を受けた者に対して、必要な措置を行うよう勧告することができる。
それに従わなければ、
勧告を受けた者に対して、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
それに従わなければ、
命令に従わない者に対して、2万円以下の罰金に処する。

注意して(1回目)、注意して(2回目)、注意して(3回目)、罰金(4回目)。
なんと、いままでご紹介してきた市町村の条例で、初めて罰金に関する条例が出てきました。
施行されてからどれぐらいの人が、犬のフンを放置して罰金に処されたのか知りたいところです。そして施行前と施行後の数値比較を行いたいです。さらに言えば、罰金が発生する旨をどのように市民の方々に伝えているのか、広報の方法や頻度も気になります。
贅沢を言えば、「注意して(1回目)、罰金(2回目)」といったように、罰金を早い段階で要求するほうが良いと、個人的には思います。


良い天気だじょ~♪

秋の清々しいお散歩、いっぱい堪能しようね(*^^*)

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