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泉佐野市環境美化推進条例

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こんにちは!

本日は、犬のふん放置をスマホアプリで報告するツールを導入したり、犬税の導入を検討ののち断念された実績など、犬の諸問題に対して積極的にアプローチされてきた泉佐野市の条例をご紹介します。
泉佐野市の取り組みはとても参考になるものが多いので、後日取り上げていきます。

さて、泉佐野市環境美化推進条例が、平成18年4月1日に施行されています。
犬のふんに関する内容を、以下に抜粋しました。

『泉佐野市環境美化推進条例』
平成17年12月22日・条例第40号

(目的)
第1条 この条例は、清潔で美しいまちづくりを図るため、ポイ捨て等及び路上喫煙を防止するための措置を講じ、もって快適な生活環境の保全と都市環境の美化に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) ポイ捨て等 空き缶等及び吸い殻等を回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てること並びに飼い犬等の愛玩動物のふんを放置することをいう。

(市の責務)
第3条 市は、ポイ捨て等及び路上喫煙を防止するために必要な施策を実施しなければならない。
2 市は、この条例の目的を達成するために、市民及び事業者の啓発に努めるとともに、美化清掃活動に対し、積極的な支援を行うよう努めなければならない。

(市民等の責務)
第4条 市民及び事業者は、自らポイ捨て等及び路上喫煙の防止に努めなければならない。
2 市民及び事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するとともに、美化清掃活動の充実に努めなければならない。

(飼い主等の責務)
第5条 飼い犬等の愛玩動物の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)は、当該動物を適切に管理し、公共の場所へ連れていく場合は、ふんを処理するための用具を携帯し、当該動物がふんをしたときは、適切に処理しなければならない。

(禁止行為)
第8条 何人も、ポイ捨て等をしてはならない。

(命令)
第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、是正するために必要な措置を命ずることができる。

(過料)
第12条 第9条の規定による命令に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
違反した者に対して、必要な措置を命ずることができる。
それに従わなければ、
命令に違反した者に対して、20,000円以下の過料に処する。

注意して(1回目)、過料(2回目)、といった内容になります。

「罰金」ではなく「過料」である点がポイントのひとつ。
いままで紹介してきた「罰金」は「刑事罰」にあたります。警察の管轄です。
その点「過料」は「行政罰」にあたり、特定行政庁(この例でいえば、泉佐野市)の管轄です。
違反を見つけ迅速に対応できるのは、警察か泉佐野市のどちらだと思いますか?
条例を制定しているのは泉佐野市なので、警察を経由しなくとも取り締まれる泉佐野市が迅速に対応できるでしょう。
「罰金」よりも「過料」であるほうが取り締まりの効率は上がり、犬のふんの放置に対しての罰については「行政罰」のほうが適しているとぼくは思います。

そしてもう一点、1回の注意のみで行政罰を行える点が良いですね。
泉佐野市が取り組む犬のふん放置問題について、泉佐野市の力の入れ具合が伝わってきます。


このオムツのような掛布団は、なんじゃらホイ!

ごめんね。それは掛布団のようなオムツなんだよ(=゚ω゚)ノ
寒いから暖かくして寝ようね!笑

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