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草津市飼い犬のふん等の放置防止等に関する条例

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こんばんは!
大阪府の公営住宅の空き室を利用して、小規模保育施設を開設する取り組みが始まっています。待機児童を解消するためには保育場所の確保が重要になってきますが、保育施設の建設を近隣住民が反対して計画が成り立たないケースが多いのが現状。そのなかで既存の建物を改装して展開するのであればハードルは下がりますね。壁や天井に防音シートを施工したり玄関ドアや窓を二重にして騒音対策を行います。ただし、保護者の送迎の際の路上駐車問題は解消されません。駐車スペース確保も同時に行ってほしいですね!

さて、草津市には犬のふんに関する条例が、平成15年4月1日から施行されているのをご存知ですか?
条例をそのまま貼り付けます。

『草津市飼い犬のふん等の放置防止等に関する条例』
平成14年12月26日・条例第50号

(目的)
第1条 この条例は、飼い犬のふん等の放置防止等について必要な事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、もって市民の美しいまちづくりに対する意識の高揚と快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(3) ふん等 飼い犬のふんおよびブラッシングした毛をいう。

(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、広報、看板その他の方法により、飼い犬のふん等の放置防止等に関する啓発を行うとともに、市民の快適な生活環境の維持に努める責務を有する。

(市民の協力)
第4条 市民は、快適な生活環境が損なわれないよう飼い犬のふん等の放置防止等に関し、協力するものとする。

(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、道路、公園、河川その他の公共の場所および他人が所有し、もしくは占有し、または管理する場所で、飼い犬を運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を丈夫な綱、鎖等でつなぐこと。
(2) 飼い犬のふん等を処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふん等を放置しないこと。
(飼い犬の立ち入り禁止区域)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、特定の区域を定め、飼い主に対し、飼い犬(この条において、身体障害者補助犬を除く。)を伴った立ち入りを禁止することができる。
2 前項の特定の区域は、市長が告示する。

(指導および勧告)
第7条 市長は、飼い主が第5条の規定に違反していると認めたときおよび前条第1項の規定に基づき禁止された区域に立ち入りをしたと認めたときは、当該飼い主に対して必要な措置を講じるよう指導することができる。
2 市長は、飼い主が前項の指導に従わないときは、当該飼い主に対しその是正を求める勧告をすることができる。

(命令)
第8条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた飼い主が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、当該飼い主に対し期限を定めてその勧告に従うよう命令し、その旨を公表することができる。

(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

ご覧になって、どう感じましたか?
犬のふんを放置した場合どうなるのか、分かりますか?
飼い主に対して、必要な措置を講じるよう指導することができる。
それに従わなければ、
飼い主に対して、その是正を求める勧告をすることができる。
それに従わなければ、
飼い主に対して、期限を定めてその勧告に従うよう命令し、その旨を公表することができる。
ということ。
注意して(1回目)、注意して(2回目)、注意して(3回目)、それでも聞かなければ公表する、ということなのです。
これが15年前に施行された条例の内容です。

犬の飼育数は15年前よりも明らかに増えております。
その数が増えているということは、犬のふんを放置する人が自ずと増えているということ。

条例に、罰金に関する項目を追記し、行政が大々的に『犬のふんを放置すると罰金になります』と発信していただければ、一定の効果があらわれるのではないでしょうか。


ペンギンさんで遊んで、ヘトヘト~

今日もお外は雨だけど、おうちでたくさん遊んだね♪

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