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長浜市さわやかで清潔なまちづくり条例

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こんばんは!
本日もスイーツのご紹介から。

その名も「うっふぷりん」。
卵の形をした可愛いイラストのキャラクターが印象的です。


これは何しているかというと、蓋の固定に使われていたシールを剥がしても途中で切れず、しかも剥がした後も粘着力が衰えなかったので感心していたのです。笑
良い粘着シールをお使いのようです!

カラメルソースが液状ではなくプルプルした固形のもので、スプーンですくってみるとカラメルの層が分厚い!
バニラビーンズの入ったプリン本体はとってもトロトロ!
口に入れた瞬間、甘味が口いっぱいに広がって美味でした♪

どうです?食レポ上手になってませんか?
ありきたりとか言わないでくださいね。笑

さて、長浜市には犬のふん害に関する条例が、平成20年3月24日から施行されています。
いままで紹介した条例の中でも比較的新しいですね。
内容をご紹介します。

『長浜市さわやかで清潔なまちづくり条例』
平成20年3月24日・条例第2号

(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に居住する者、市内に勤務し、通学し、又は滞在する者及び市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 空き缶等 缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、釣道具、花火の燃えがら、チューイングガムのかみかす、包装紙、印刷物その他捨てられることによってごみ散乱の原因となるものをいう。
(4) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川、湖岸その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、又は管理する土地、建築物その他の工作物をいう。
(5) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(6) 落書き 公共の場所等を所有し、占有し、又は管理する者の承諾を得ず、塗料等により、文字、図形若しくは絵柄をかくこと又はかかれた文字、図形若しくは絵柄をいう。
(7) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。
(8) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号イ、ホ、ト及びチに規定するものを除く。)の爆発又は燃焼をいう。

(飼い犬の管理)
第6条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所等において移動させるときは、人の生命財産に害を与えないように常に引き綱等により制御しなければならない。
(ふんの放置及び投棄の禁止)
第7条 動物を飼養し、又は保管する者は、動物が公共の場所等でふんをしたときは、これを放置し、又は投棄してはならない。

(立入調査)
第21条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定する職員に、その必要とする場所に立ち入らせ、調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為の中止又は是正に必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反して、その飼養し、又は保管する犬を引き綱等により制御しないで公共の場所等において移動させた者
(2) 第7条の規定に違反して、ふんを放置し、又は投棄した者
(3) 第8条の規定に違反して、空き缶等を放置し、若しくは投棄した者、公共の場所において宣伝物等を回収しない者又は行催事後に清掃しない者
(4) 第10条の規定に違反して、路上喫煙をした者
(5) 第13条の規定に違反して、回収容器を設置せず、若しくはこれを適正に管理しない者又はその周辺の清掃をしない者
(6) 第14条の規定に違反して、その所有し、占有し、又は管理する土地の廃棄物その他の物を適正に処理しない者

(勧告)
第23条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由がなく、その指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。

(命令)
第24条 市長は、前条の規定による勧告を受け、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命じることができる。

(公表)
第25条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく、その命令に従わないときは、当該命令を受けた者に意見を述べる機会を与えた上で、その命令内容の一部を公表することができる。

(罰則)
第27条 第7条、第8条第1項又は第10条の規定に違反した者で、第24条の規定による命令に従わない者は、2万円以下の罰金に処する。
2 配布した宣伝物等の回収、同条第3項又は第13条の規定に違反した者で、第24条の規定による命令に従わない者は、5万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
規定に違反するものに対して、違反行為の中止又は是正に必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。
それに従わなければ、
指導を受けた者に対して、必要な措置を行うよう勧告することができる。
それに従わなければ、
勧告を受けた者に対して、勧告に従うよう命じることができる。
それに従わなければ、
命令を受けた者に対して、意見を述べる機会を与えた上で、その命令内容の一部を公表することができる。
あるいは、
命令に従わない者に対して、2万円以下の罰金に処する。

注意して(1回目)、注意して(2回目)、注意して(3回目)、公表あるいは罰金(4回目)。
長浜市においても罰則が設けられており、2万円以下の罰金に処されます。
命令を受けた上で、もし反論があれば聞く耳をもつよ、と。ただしその内容は公表するよ、と。
彦根市同様、もう少し早い段階で罰金に処せられないのか、と思います。
とはいえ罰金に処する、と条例に盛り込まれているのはとても素晴らしいですね☆


これはオイラのボールだじょ~ 寝てても取られないように守ってるんだじょ~

ロープで作られたボール、風太のお気に入りです(*^^*)

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