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近江八幡市環境保全に関する条例

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こんばんは!
良いお天気のなか、草津市にあるロクハ公園へ風太とお散歩しました。気持ちよくお散歩していたところ、犬のフンの放置が1箇所、ノーリードおじいさん2人に出くわしました。詳細は後日ブログでお伝えしますが、ノーリードおじいさんの1人が本当にありえなかった!!

さて、近江八幡市には犬のふん害に関する条例が、平成22年12月22日に施行。
比較的新しい条例なのですが・・・何かが足りない・・・。
内容をご紹介します。

『近江八幡市環境保全に関する条例』
平成22年12月22日・条例第255号

(飼い犬等の糞の処理)
第18条 飼い犬その他の愛玩動物(以下「飼い犬等」という。)の所有者(当該所有者以外の者が飼養管理するときは、その者を含む。以下「飼い主」という。)は、糞害を防止するため、公共の場所等に飼い犬等を移動させるときは、飼い犬等の糞を処理するための用具を携行しなければならない。
2 飼い主は、公共の場所等において、飼い犬等が糞をしたときは、当該糞を持ち帰って適正に処分しなければならない。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
・・・? ・・・?? ・・・!? ・・・!!!
指導も、勧告も、命令も、記載がありません!
こういう自治体もあるのですね・・・。
抑止力なんか皆無、驚きました(+_+)


そこそこ! 気持ちいいじょ~♪

肩の付近を揉んであげるとすごく気持ち良さそうにする風太、そのまま寝ちゃいます(*^-^*)

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