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高島市未来へ誇れる環境保全条例

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こんにちは!

11月20日に風太の手術が決定しました。全身麻酔を行い、足の指先にできた肉芽腫の摘出手術です。過去2回レーザーで焼いて経過を見ていたのですが、最後の処置からすでに3回の出血と滲出液を確認。今までの処置の繰り返しで右脚を触られることを、極度に嫌がるようになりました。

ごめんね、風太。悪い病巣しっかり取り去ろうね。

原因は分かりません。おそらく免疫力が非常に低いことで起きているのではないか、ということです。

足なおして、いっぱい遊ぼう!!

さて、高島市には犬のふん害に関する条例が、平成19年10月1日に施行。
内容をご紹介します。

『高島市未来へ誇れる環境保全条例』
平成19年7月9日・条例第43号

(市の責務)
第7条 市は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(4) 動物飼養のマナーの向上を図るために、散歩中の犬等のフンの放置防止等の普及啓発をすること。

(市民の責務)
第8条 市民は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(3) 動物を適正に飼養し、犬等のフンは持ち帰ること。

(事業者の責務)
第9条 事業者は、良好な生活環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(3) 動物販売業者は、購入者に対し飼養上のマナーについて十分な説明を行うこと。

(動物の適正な飼養)
第41条 市長は、動物の所有者および占有者が適正な飼養をするために必要な指導および助言に努めなければならない。
2 動物の所有者および占有者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)その他関係法令の規定を遵守することによる適正な飼養および管理に努めるとともに、動物の飼養場所およびその周辺の清潔の保持に努め、鳴き声、糞尿その他の原因により、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。
3 動物の所有者および占有者は、危害防止および公衆衛生の向上ならびに動物愛護の観点から、不必要な繁殖を抑制するよう努めなければならない。
4 動物の販売を業として行う者は、その取り扱う動物の購入者に対し責任を持って飼養する意思があることを確認するとともに、その販売に係る動物の生態、習性および生理に応じた適正な飼養または保管の方法について、必要な説明を行わなければならない。

(犬の飼養)
第42条 犬を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼養および管理している場所以外の場所で飼養する犬を歩行させ、または運動させるときは、飼養する犬の糞を処理するための用具を携行し、排出した糞は持ち帰り適正に処理すること。
(2) 飼養する犬の糞により、公共の場所または他人が所有もしくは占有する土地、建物もしくは工作物を汚損させないこと。

(猫の飼養)
第43条 猫を飼養する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 屋内飼養を基本とし、屋内飼養によらない場合にあっては、自ら飼養していることを明らかにするための措置を講じること。
(2) 飼養する猫の糞により、公共の場所または他人が所有もしくは占有する土地、建物もしくは工作物を汚損させないこと。

(勧告)
第44条 市長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が、第41条第2項から第4項まで、第42条および前条の責務を果たしていないと認めるときは、その者に対し必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)
第45条 市長は、動物の所有者および占有者または動物の販売を業として行う者が前条の規定による勧告に応じないときは、期限を定め、その者に対し必要な措置を命ずることができる。

第87条 第45条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
責務を果たしていない者に対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
それに従わなければ、
勧告に応じない者に対して、必要な措置を命ずることができる。
それに従わなければ、
命令に違反した者に対して、2万円以下の罰金に処する。

注意して(1回目)、注意して(2回目)、罰金(3回目)。
高島市においては罰則が設けられており、2万円以下の罰金に処されます。
滋賀県の中で、罰金までの注意がいちばん少ないのではないでしょうか。

また、動物の販売を業として行う者は『動物の適正な飼養』について、「不必要な繁殖を抑制するよう努めなければならない」「動物の生態、習性および生理に応じた適正な飼養または保管の方法について、必要な説明を行わなければならない」とあるのですが、これも罰則の対象となることがたいへん素晴らしいです。業者側からすれば、面倒でしょう。形だけのものにならないように、抑止力のある具体的な取り決めが必要に感じます。

とはいえ、条例にこの文言を組み入れることがまず第一歩。高島市の取り組みを見習いたいですね。


ぐぅ~~~Zzz…

か、かわいいよ・・・もちろん・・・(笑)

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