こんばんは!
本日も犬のふんに関する条例のお勉強です。
今回は野洲市です。
平成20年4月1日・条例第17号
(動物の管理)
第50条 犬を飼育する者は、自ら飼育する犬の糞の処理を適正に行わなければならない。
2 何人も、自ら飼育しない動物に繰り返し食べ物を与えることにより、特定の場所に複数の動物を集散させ、その周辺の市民及び事業者に迷惑をかけてはならない。
(改善勧告)
第51条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、期限を定めて必要な改善を講ずるよう勧告することができる。
(改善命令)
第52条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
犬のふんを放置した場合どうなるのか。
違反した者に対して、改善を講ずるよう勧告することができる。
それに従わなければ、
勧告を受けた者に対して、必要な改善を命ずることができる。
注意して(1回目)、注意する(2回目)。以上です。
抑止力にならないのは明らか。こういった市が本当に多いです。
以上、野洲市の犬のふんに関する条例でした。
ズンっ!にぃちゃん!
最近のブログ手抜きじゃないか!
オイラの写真も少ないぞっ!
そ、そうかも。。でもまぁ他市の条例を学ぶのも大切だし、ご勘弁を~。笑
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