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栗東市生活環境保全に関する条例

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こんばんは!
なんだかハロウィンで盛り上がっているようで、いい感じですね!(他人事)
ハロウィンの『ハ』の字も無い”まっさん”です。笑

さて、本日も他市の犬のふんに関する条例をご紹介したいと思います。
今回は、栗東市です。

『栗東市生活環境保全に関する条例』
昭和55年8月13日・条例第21号

(公共の場所の清潔の保持)
第61条 何人も、道路、河川、公園その他の公共の場所及び施設(以下「公共の場所等」という。)の清潔の保持に努めなければならない。
2 家庭動物等(愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼養し、若しくは保管されている動物又は情操のかん養若しくは生態観察のために飼養し、若しくは保管されている動物及びこれらに類する動物で業務若しくは商品として飼養又は保管している動物をいう。以下同じ。)の所有者又は占有者は、家庭動物等の糞尿その他の汚物、毛、羽毛等で公共の場所等を汚すことのないよう、清潔を保持しなければならない。
3 前項の規定に違反して清潔の保持を乱す行為をした家庭動物等の所有者又は占有者は、自己の責任と負担において、直ちに、原状回復等適切な措置を講じなければならない。

(違反者に対する勧告及び命令)
第68条 市長は、第55条から前条まで(第60条、第62条から第65条までを除く。次項において同じ。)のいずれかの規定に違反し、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに、当該違反者に対し、期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、当該勧告に従わなかった者に対し、期限を定めて、当該勧告をした措置を講じるよう命じることができる。

犬のふんを放置した場合どうなるのか。
所有者又は占有者に対して、原状回復等適切な措置を講じなければならない。
それに従わなければ、
違反者に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
それに従わなければ、
勧告に従わなかった者に対して、勧告をした措置を講じるよう命じることができる。

注意して(1回目)、注意して(2回目)、注意する(3回目)。以上です。
注意を繰り返しますが、決定打がないものとなっております。

以上、栗東市の犬のふんに関する条例でした。


水辺のお散歩、気持ちいいよね♪ 隙を見て入水するんだっ♪

もう泳げる季節じゃないから来年にしようね(;’∀’)

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