おおた誠之 - 人と動物のために

Home » 人と動物のために » 城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例

城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例

calendar

こんばんは!

スーツを着て仕事をするのは、いったい何年ぶりでしょうか。新卒で大阪の設計事務所に勤務して以来だから、だいたい10年ぶり・・・。それ以降の仕事着は、ずっとラフな格好だったので、スーツに順応できるかな?

さて、本日も犬のふん条例の勉強をしていきます。いよいよ滋賀県を飛び出して、これからは参考にしたい様々な市の条例を見ていきます。まずは、京都府城陽市です。

城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例が、平成17年10月1日に施行されています。内容を見ていきましょう。

『城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例』
平成17年4月1日・条例第10号

(目的)
第1条 この条例は、飼い犬のふんの処理等について必要な事項を定めることにより、飼い犬のふん害の防止に関する意識の高揚を図り、地域の環境美化の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ふん害 道路、河川、公園、学校、福祉施設、医療施設、神社仏閣及びこれらに類する場所(以下「公共の場所」という。)にふんを放置することをいう。
(2) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、飼い犬のふん害の防止に関する啓発に努めるものとする。
(飼い主の遵守事項)
第4条 飼い主は、飼い犬のふん害を防止するため、公共の場所に飼い犬を移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行しなければならない。
2 飼い主は、公共の場所において、飼い犬がふんをしたときは、当該ふんを持ち帰らなければならない。
(勧告)
第5条 市長は、飼い主が前条第2項の規定に違反していると認めたときは、当該飼い主に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第6条 市長は、前条の規定による勧告を受けた飼い主が正当な理由なくその勧告に従わないときは、当該飼い主に対し、その勧告に従うよう命令することができる。
(罰則)
第7条 前条の規定による命令に違反した者は、30,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年(2005年)10月1日から施行する。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
違反している者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
それに従わなければ、
勧告に従わない者に対して、勧告に従うよう命令することができる。
それに従わなければ、
命令に違反した者に対して、3万円以下の罰金に処する。

注意して(1回目)、注意して(2回目)、罰金(3回目)、といった内容になります。
滋賀県高島市と同じ内容で、唯一違う部分が罰金の上限額です。

城陽市では施行当初、この条例の趣旨を知らせる看板を市内50箇所に設置したとのこと。
条例を施行すれば、市民への周知徹底は怠れないもので、それを抑止力とするならば尚の事です。
城陽市の前向きな取り組みは、ぜひ他市も見習いたいところですね(*^^*)

今日も昔の風太の写真。生後3か月です。
 
いちごのオモチャ、懐かしいね~♪
このころから、毛質がフワフワモコモコ( *´艸`)

この記事をシェアする

コメント

コメントはありません。

down コメントを残す




このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください