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宇治市環境美化推進条例

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こんばんは!

風太の全身麻酔の手術が無事終わりました!

先日、【宇治市のイエローチョーク作戦】をご紹介しました。
それならば、その市の犬のふん条例について掘り下げなければいけない!と思い、今回は、宇治市の犬のふんに関する条例をご紹介します。

宇治市環境美化推進条例が、平成12年4月1日に施行されています。
犬のふんに関する内容は、なんと、一文のみです。

『宇治市環境美化推進条例』
平成11年10月8日・条例第26号

(飼い犬の管理)
第4条 何人も、自己の所有し、又は管理する犬を屋外へ連れ出す場合は、犬のふんの処理用具を携行し、犬がふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。

犬のふんを放置した場合の、勧告、命令、罰則はありません。
宇治市はイエローチョーク作戦に力を入れており、犬のふんに関しての条例は厳しめに設定されているものだと思っていました。イエローチョーク作戦に期待ですね!

生後4か月の風太の写真です。
 
パトラッシュ!(ぬいぐるみの名前)懐かし~♪
よく首根っこ噛みながら振り回して遊んでいました☆

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