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枚方市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例

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こんばんは!

お久しぶりの犬のふん条例のご紹介です。

先日、枚方市営のドッグランを視察してきましたので、それにあわせて枚方市の犬のふん条例は、どんなもんやと(^-^)
枚方市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例が、平成14年10月1日に施行されています。

以下、条文です。

『枚方市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例』
平成14年3月19日・条例第2号

(目的)
第1条 この条例は、枚方市環境基本条例(平成10年枚方市条例第1号)の本旨にかんがみ、市、市民、事業者等の責務を明らかにすることにより、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの公共の場所等への放置(以下「犬のふんの放置」という。)のない清潔で美しいまちをつくり、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(8) 飼い主等 市内で犬を飼養し、又は現に管理するものをいう。
(9) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川等の公共の場所その他不特定多数の者の用に供される場所をいう。

(市の責務)
第3条 市は、第1条に規定するこの条例の目的を達成するため、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関して必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。

(土地所有者等の責務)
第5条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地にポイ捨てをされ、及び犬のふんを放置されないように努めなければならない。

(飼い主等の責務)
第6条 飼い主等は、その所有し、占有し、又は管理する場所(不特定多数の者の用に供する場所を除く。)以外の場所において、犬を運動させ、又は移動させるときは、犬のふんを処理するための用具等を携帯し、犬のふんを適正に処理しなければならない。
2  前項に定めるもののほか、飼い主等は、市の施策に協力しなければならない。

(まち美化計画の策定)
第8条 市長は、市の施策を推進するため、まち美化計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(3) 飼い主等に対する犬のふんの適正処理に係る啓発に関する事項

(ポイ捨て等の禁止)
第10条 2 飼い主等は、犬のふんの放置をしてはならない。

(命令)
第11条 市長又は市長が指定する職員は、前条の規定に違反したものに対し、ポイ捨てをされた飲食物容器及び吸い殻等の回収、放置された犬のふんの適正な処理その他の必要な措置を採ることを命ずることができる。

第21条 第11条の規定による命令に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。

犬のふんを放置した場合、どうなるのでしょうか。
違反した者に対して、必要な措置を採ることを命ずることができる。
それに従わなければ、
命令に違反した者に対して、2万円以下の罰金に処する。

注意して(1回目)、罰金(2回目)、といった内容になります。
枚方市は、犬のふんの取り締まりにも積極的ですね。1回の注意のみで罰金に持ち込めます。贅沢を言えば泉佐野市のように、罰金の部分を過料にした方が現行犯の取り締まりが柔軟に対応できるようになり、より抑止力が発揮できると思います。

いままでご紹介した犬のふん条例で、抑止力を発揮できる現在の順位は・・・

泉佐野市(大阪府) > 枚方市(大阪府) > 高島市(滋賀県) > その他の市

泉佐野市を超える、一発で過料!みたいな市があれば心強いのですが。
駐禁も一発なんだから出来るでしょ、とぼくは思います。


うへーー。眠いよーーー(´゚д゚`)

まだ結石の件があるから、すごく寒いけど深夜のオシッコに出発だ!!

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